問題ID: a10-0031
地上権を抵当権の目的とした地上権者がその地上権を放棄したときは、その地上権者は、放棄したことを抵当権者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした者は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない(民法398条)。設定者の一方的な行為で抵当権の目的を消滅させることを認めない趣旨である。
根拠条文
民法398条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした者は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない(民法398条)。設定者の一方的な行為で抵当権の目的を消滅させることを認めない趣旨である。
民法398条
過去19回で直接の出題なし
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