問題ID: a10-0032
債務者又は抵当権設定者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
この肢は誤り
解説
抵当権が消滅するのは、債務者又は抵当権設定者でない者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合である(民法397条)。債務者や設定者自身の占有によって抵当権が消滅することはない。主体を入れ替えた誤りの肢である。
根拠条文
民法397条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
抵当権が消滅するのは、債務者又は抵当権設定者でない者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合である(民法397条)。債務者や設定者自身の占有によって抵当権が消滅することはない。主体を入れ替えた誤りの肢である。
民法397条
過去19回で直接の出題なし
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