問題ID: d19-0002
宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
この肢は正しい
解説
41条の2第1項ただし書と施行令3条の5により、完成物件では代金の10分の1以下であり、かつ1,000万円以下のときに限り保全措置が不要となる。1,200万円は1億5,000万円の8%で10分の1以下だが1,000万円を超えるため、二つの要件を同時に満たさず保全措置が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法41条の2第1項ただし書、同法施行令3条の5
出題傾向
H23問37肢2、H30問38肢1、R07問32肢2など、19回中6回で肢として出題