問題ID: c08-0022
建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。
この肢は正しい
解説
建付地は建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため、その鑑定評価は敷地についての部分鑑定評価となる(基準各論第1章第1節Ⅰ2)。鑑定評価額は、更地の価格をもとに更地としての最有効使用との格差や更地化の難易の程度等を考慮して求めた価格を標準として決定する。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 各論第1章第1節Ⅰ2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし