問題ID: b13-0014
国が農地を農地以外のものにしようとする場合には農地法4条1項の許可が不要とされており、都道府県知事等と協議をする必要もない。
この肢は誤り
解説
国又は都道府県等が農地を転用しようとする場合、許可そのものは受けないが、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなされる(農地法4条8項)。協議は不要とする点が誤りである。転用目的で権利を取得する場合も同様である(同法5条4項)。
根拠条文
農地法4条8項、5条4項
出題傾向
H25問21肢3、R03_10月問21肢4など、19回中2肢で出題