問題ID: b05-0009
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、農業を営む者の居住の用に供する住宅を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けることを要しない。
この肢は正しい
解説
この区域内で知事の許可を要するのは、都市計画法29条1項2号又は3号に規定する建築物以外の建築物を新築する場合である(同法43条1項本文)。農業を営む者の居住用建築物は同項2号の建築物に当たるため、許可は不要となる。仮設建築物の新築や都市計画事業の施行として行うものも許可を要しない(同法43条1項1号から3号)。
根拠条文
都市計画法43条1項、29条1項2号
出題傾向
H22問17肢2、R05問16肢4、R07問16肢1など、19回中5肢で出題