問題ID: b03-0015
市街化調整区域内で、農業を営む者が自ら使用する畜舎を建築するため2,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、市街化調整区域内の開発行為であるから開発許可を要する。
この肢は誤り
解説
市街化調整区域では規模にかかわらず開発許可が必要となるのが原則であるが、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住用建築物を建築する目的の開発行為は除外される(都市計画法29条1項2号)。畜舎はその政令で定める建築物に含まれる(同法施行令20条1号)ため、許可は不要である。
根拠条文
都市計画法29条1項2号、同法施行令20条1号
出題傾向
H23問17肢2、H29問17肢2、H30問17肢4など、19回中4肢で出題