問題ID: a19-0022
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒むことができないが、賃借人の意思に反する保存行為によって賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
賃借人は賃貸人の保存行為を拒むことができない(民法606条2項)。もっとも、賃借人の意思に反する保存行為により賃借の目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約の解除をすることができる(同法607条)。
根拠条文
民法606条2項、607条
出題傾向
H25問8肢4、19回中1肢で出題