問題ID: a19-0020
建物の賃貸借は、賃借人が死亡したことによって終了し、その相続人が賃借権を承継することはない。
この肢は誤り
解説
賃貸借の終了事由として当事者の死亡は定められておらず、賃借権は相続の対象となる(民法896条)。借主の死亡によって当然に終了する使用貸借(同法597条3項)との違いに注意する。
根拠条文
民法896条、597条3項
出題傾向
R06問7肢4、19回中1肢で出題
賃貸借の終了事由として当事者の死亡は定められておらず、賃借権は相続の対象となる(民法896条)。借主の死亡によって当然に終了する使用貸借(同法597条3項)との違いに注意する。
民法896条、597条3項
R06問7肢4、19回中1肢で出題
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