問題ID: a19-0019
賃料の支払時期について特約がない場合、宅地及び建物の賃料は毎月末に、その他の土地の賃料は毎年末に支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
賃料は、動産・建物・宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払う(民法614条本文)。賃料は後払いが原則であり、前払いとするには特約が必要である。
根拠条文
民法614条
出題傾向
H26問7肢4、19回中1肢で出題
賃料は、動産・建物・宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払う(民法614条本文)。賃料は後払いが原則であり、前払いとするには特約が必要である。
民法614条
H26問7肢4、19回中1肢で出題
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