問題ID: a17-0010
売買契約が解除された場合、売主が負う代金返還義務と買主が負う目的物返還義務は、同時履行の関係に立つ。
この肢は正しい
解説
解除による原状回復義務については同時履行の抗弁権の規定が準用される(民法546条、533条)。したがって当事者双方は、相手方が原状回復の履行を提供するまで自己の履行を拒むことができる。
根拠条文
民法546条、533条
出題傾向
H21問8肢3、H30問1肢1、19回中2肢で出題
解除による原状回復義務については同時履行の抗弁権の規定が準用される(民法546条、533条)。したがって当事者双方は、相手方が原状回復の履行を提供するまで自己の履行を拒むことができる。
民法546条、533条
H21問8肢3、H30問1肢1、19回中2肢で出題
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