問題ID: a10-0026
他人の債務を担保するため自己所有の不動産に抵当権を設定した者は、抵当権の実行によってその不動産の所有権を失ったときであっても、債務者に対して求償権を有しない。
この肢は誤り
解説
誤り。他人の債務を担保するため抵当権を設定した物上保証人は、その債務を弁済し、又は抵当権の実行によって所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従って債務者に対する求償権を有する。
根拠条文
民法372条、351条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。他人の債務を担保するため抵当権を設定した物上保証人は、その債務を弁済し、又は抵当権の実行によって所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従って債務者に対する求償権を有する。
民法372条、351条
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