問題ID: a01-0016
成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合であっても、成年後見人は、その行為を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為はただし書で除外されており、取消しの対象とならない。本人の自己決定を尊重する趣旨で、被保佐人・被補助人についても同様の除外がある。
根拠条文
民法9条ただし書
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為はただし書で除外されており、取消しの対象とならない。本人の自己決定を尊重する趣旨で、被保佐人・被補助人についても同様の除外がある。
民法9条ただし書
過去19回で直接の出題なし
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