問題ID: d20-0026
事務所として使用する建物の貸借の媒介について報酬の限度額を計算する場合、その基礎となる借賃は、当該貸借に課される消費税等相当額を含まない額である。
この肢は正しい
解説
正しい。報酬額の告示第四は、限度額の計算の基礎となる借賃について当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとすると定めている。売買における代金の額を消費税等相当額を含まない額とするのと同じ扱いである。
根拠条文
報酬額の告示第四
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
正しい。報酬額の告示第四は、限度額の計算の基礎となる借賃について当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとすると定めている。売買における代金の額を消費税等相当額を含まない額とするのと同じ扱いである。
報酬額の告示第四
過去19回で直接の出題なし
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