問題ID: d20-0015
報酬額の告示にいう低廉な空家等とは、売買に係る代金の額が800万円以下の宅地又は建物をいい、その物件が現に使用されているかどうかは問わない。
この肢は正しい
解説
正しい。低廉な空家等は代金又は価額が800万円以下の宅地建物をいい、当該宅地又は建物の使用の状態を問わないとされている(解釈・運用の考え方 告示第七関係②)。空き家であることは要件ではない。
根拠条文
報酬額の告示第七、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 告示第七関係②
出題傾向
H30問31肢1、R03_10月問44肢3、R07問26ウなど、19回中5肢で出題