問題ID: d20-0020
事務所として使用する建物の貸借について貸主から代理の依頼を受けた宅地建物取引業者は、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額を受け取ったうえ、借主からも借賃1月分の0.55倍に相当する額を受け取ることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。貸借の代理において相手方からも報酬を受ける場合は、その額と代理の依頼者から受ける額の合計が借賃1月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない(報酬額の告示第五ただし書)。貸主から1.1倍を受領した以上、借主からは受け取れない。
根拠条文
報酬額の告示第五
出題傾向
過去19回で直接の出題なし