問題ID: d14-0018
相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出を書面で受けたときは、既にその承諾を得ていた場合であっても、宅地建物取引業者は重要事項を記載した書面に代わる電磁的方法による提供をしてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。施行令3条の3第2項は、承諾を得た後でも書面等による不承諾の申出があったときは電磁的方法による提供をしてはならないと定める。申出の後に再び承諾を得たときは提供できる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条8項、施行令3条の3第2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし。