問題ID: c08-0013
価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在又は過去の場合に限られ、将来の場合をこれとすることはできない。
この肢は誤り
解説
価格時点とは不動産の価格の判定の基準日をいい、鑑定評価を行った年月日を基準として現在時点、過去時点及び将来時点に分けられる。将来時点を価格時点とすることも認められている。なお賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の期首となる。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第5章第2節
出題傾向
過去19回で直接の出題なし