問題ID: c01-0015
不動産取得税の標準税率は100分の4とされているが、道府県は、財政上その他の必要があると認める場合には、これを超える税率で不動産取得税を課することもできる。
この肢は正しい
解説
標準税率とは地方団体が課税する場合に通常よるべき税率であって、財政上その他の必要があると認める場合にはこれによることを要しない(地方税法1条1項5号)。不動産取得税には固定資産税と異なり制限税率の定めがないため、100分の4を超える税率も可能である。なお、令和9年3月31日までに住宅又は土地の取得が行われた場合の標準税率は100分の3に軽減されている。
根拠条文
地方税法73条の15、1条1項5号、附則11条の2第1項
出題傾向
R03_10月問24肢4で肢として出題