問題ID: b05-0006
都市計画事業の認可の告示後、その事業地内で当該事業の施行を妨げるおそれのある建築物の建築をしようとする場合、その者は施行者から許可を受ける必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。許可権者は都道府県知事等であり、施行者ではない。もっとも都道府県知事等は、この許可を与えようとするときは、あらかじめ施行者の意見を聴かなければならないとされている。施行者が関与するのは意見を述べる場面にとどまる。
根拠条文
都市計画法65条1項・2項
出題傾向
H25問15肢3など、19回中1肢で出題