問題ID: b03-0012
市街化調整区域内の3,000平方メートルの土地について、資材置場として利用する目的のみで区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。資材置場は建築物でも特定工作物でもないから、その用に供する目的の区画形質の変更は開発行為に当たらず、市街化調整区域内であっても開発許可は不要である。
根拠条文
都市計画法4条12項、29条1項
出題傾向
R07問16肢2、R06問16肢2など、19回中2肢で開発行為の定義が出題