問題ID: a20-0017
借地上の建物を譲り受けた第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、借地権設定者に対し、その建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この肢は正しい
解説
借地上の建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を取得した第三者は、借地権設定者が譲渡又は転貸を承諾しないときは、時価での買取りを請求できる(借地借家法14条)。承諾に代わる許可の裁判を得られなかった第三者を救済する制度である。
根拠条文
借地借家法14条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし