問題ID: a19-0017
賃借物の修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由にある場合であっても、賃貸人は、その修繕をする義務を負う。
この肢は誤り
解説
賃貸人は使用収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、この義務を負わない(民法606条1項ただし書)。この場合、賃借人が自ら修繕をすることはできるが、その費用を賃貸人に転嫁することはできない。
根拠条文
民法606条1項ただし書
出題傾向
R05問9肢3
賃貸人は使用収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、この義務を負わない(民法606条1項ただし書)。この場合、賃借人が自ら修繕をすることはできるが、その費用を賃貸人に転嫁することはできない。
民法606条1項ただし書
R05問9肢3
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