問題ID: a18-0011
土地の売買契約に際して買主Bが売主Aに手付を交付した場合において、Aは、Bが契約の履行に着手する前であれば、手付の倍額を償還する旨をBに口頭で告げることによって、契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
売主が手付によって解除をするには、手付の倍額を現実に提供しなければならない(民法557条1項本文)。口頭で償還を告げるだけでは解除の効力は生じない。買主の側は手付を放棄すれば足りる。なお相手方が履行に着手した後は解除できない(同項ただし書)。
根拠条文
民法557条1項
出題傾向
H29問5肢3、R03_12月問4肢1など、19回中2肢で出題