問題ID: a18-0019
売主が契約の内容に適合する目的物の引渡債務の履行を提供したにもかかわらず買主がその受領を拒んだ場合において、その後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は、代金の支払を拒むことができない。
この肢は正しい
解説
契約に適合する目的物について履行の提供があった後、買主が受領を拒み又は受領できない間に双方無帰責の事由で滅失・損傷したときは、引渡し後と同じ扱いとなる(民法567条2項・1項)。買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び解除をすることができず、代金の支払も拒めない。
根拠条文
民法567条2項・1項
出題傾向
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