問題ID: a18-0028
不動産の売買契約と同時に買戻しの特約をするに当たり買戻しの期間を定めなかったときは、その買戻しの特約は効力を生じない。
この肢は誤り
解説
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない(580条3項)。期間の定めを欠いても特約そのものが無効になるわけではなく、5年という期間の制限を受けるにとどまる。
根拠条文
民法580条3項
出題傾向
R03_12月問4肢2
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない(580条3項)。期間の定めを欠いても特約そのものが無効になるわけではなく、5年という期間の制限を受けるにとどまる。
民法580条3項
R03_12月問4肢2
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