問題ID: a17-0007
契約の解除によって原状回復の義務を負う当事者は、金銭以外の物を返還するときは、その物を受け取った時より後に生じた果実についても返還しなければならない。
この肢は正しい
解説
解除による原状回復では、金銭を返還するときはその受領の時からの利息を付し(民法545条2項)、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない(同条3項)。当事者間の公平を図るための規定である。
根拠条文
民法545条3項
出題傾向
H21問8肢2
解除による原状回復では、金銭を返還するときはその受領の時からの利息を付し(民法545条2項)、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない(同条3項)。当事者間の公平を図るための規定である。
民法545条3項
H21問8肢2
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く