問題ID: a01-0015
被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、自己の所有する土地について存続期間を3年とする賃貸借契約を締結した場合、保佐人は、その契約を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
保佐人の同意を要するのは民法602条に定める期間を超える賃貸借であり(民法13条1項9号)、土地の賃貸借についてその期間は5年とされている(602条2号)。存続期間3年の土地賃貸借はこの期間内なので同意を要せず、取り消すことはできない。なお建物の賃貸借であれば3年が基準となる。
根拠条文
民法13条1項9号、602条2号・3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、保佐人の同意を要する行為はH22問1肢3・H28問2肢2、保佐人への代理権付与はR04問3肢3)