問題ID: a01-0014
後見監督人が選任されている場合において、後見人が被後見人に代わって元本を領収するには、その後見監督人の同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
後見人が被後見人に代わって営業又は民法13条1項各号の行為をするには、後見監督人があるときはその同意を要するが、同項1号の元本の領収についてはこの限りでないとされている(民法864条ただし書)。元本の領収は被後見人の財産を確保する行為であり、同意を要しない。
根拠条文
民法864条、13条1項1号
出題傾向
R04問3肢1で出題