問題ID: d20-0012
事務所として使用する建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主のそれぞれから借賃1月分の1.1倍に当たる額の報酬を受領することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。貸借の媒介について依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額が借賃1月分の1.1倍以内である(告示第四)。居住用以外でも双方からそれぞれ1.1倍を受け取ることはできない。
根拠条文
報酬額の告示第四
出題傾向
R01問32肢2、R02_12月問34肢3、R05問34エなど、19回中5肢で出題