問題ID: d17-0012
クーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して14日間は契約の解除ができる旨の特約は、買受けの申込みをした者に有利であるから有効である。
この肢は正しい
解説
正しい。クーリング・オフに関する規定に反する特約のうち無効となるのは申込者等に不利なものに限られる(37条の2第4項)。期間を8日から14日に延ばす特約は申込者等に有利であり、有効である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第4項、同条1項1号
出題傾向
H26問38肢4、R02_12月問39肢3、R03_12月問43肢2など、19回中3肢で出題