問題ID: d17-0034
クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を宅地建物取引業者が請求することができない旨を記載する必要はない。
この肢は誤り
解説
規則16条の6第4号は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは宅地建物取引業者がこれに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを、告知書面の記載事項として掲げている。したがって記載を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6第4号
出題傾向
R03_10月問39肢1、H28問44肢4など、19回中2肢で出題