問題ID: d14-0007
重要事項の説明を行う場所について宅地建物取引業法に定めはなく、買主となろうとする者の自宅で説明を行うこともできる。
この肢は正しい
解説
法35条は説明の時期を契約成立前と定めるだけで、説明の場所については何ら制限を設けていない。買主の自宅や勤務先で行っても差し支えない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項
出題傾向
H21問34肢4、H26問35肢1、R02_10月問41肢4など、19回中5肢で出題
法35条は説明の時期を契約成立前と定めるだけで、説明の場所については何ら制限を設けていない。買主の自宅や勤務先で行っても差し支えない。
宅地建物取引業法35条1項
H21問34肢4、H26問35肢1、R02_10月問41肢4など、19回中5肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く