問題ID: c08-0010
置換原価とは、対象不動産と同等の有用性を持つ不動産を新たに調達することを想定した場合に必要とされる原価の総額をいうが、これを再調達原価とみなすことは認められていない。
この肢は誤り
解説
建設資材、工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、置換原価を再調達原価とみなすものとされている。みなすことは認められていないとする点が誤り。置換原価も、標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。
根拠条文
不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節Ⅱ2(1)・(2)
出題傾向
R03_10月問25肢2の1肢で出題