問題ID: b03-0007
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、市街化調整区域内で行うものであっても、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
この肢は正しい
解説
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域の別や規模を問わず開発許可が不要である(都市計画法29条1項10号)。都市計画区域及び準都市計画区域外において1ヘクタール以上の規模で行う場合も同様に許可を要しない(同条2項2号)。
根拠条文
都市計画法29条1項10号、2項2号
出題傾向
H23問17肢4、H25問16肢4、H30問17肢1など、19回中4肢で出題