問題ID: c02-0007
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、原則として納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。価格についての不服は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出により争う。申出期間は価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までである。なお、固定資産税の賦課についての審査請求においては、この審査の申出をすることができる事項についての不服を理由とすることはできない。
根拠条文
地方税法432条1項・3項
出題傾向
H23問24肢1、H29問24肢3、R03_12月問24肢2(審査申出と固定資産評価審査委員会)