問題ID: a20-0010
借地上の建物を第三者に譲渡しようとする借地権者は、譲渡を受ける者が借地権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないのに借地権設定者が承諾をしないときは、裁判所に対し、その承諾に代わる許可を求める申立てをすることができる。
この肢は正しい
解説
賃借権である借地権について、譲渡や転貸を受ける者が借地権設定者に不利となるおそれがないのに承諾が得られないときは、裁判所が借地権者の申立てにより承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。競売や公売で建物を取得した第三者の場合は、その第三者自身が申立人となる(同法20条1項)。
根拠条文
借地借家法19条1項
出題傾向
H23問11肢3で出題