問題ID: a19-0011
賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合、賃料は、賃借人が減額の請求をしたときに限り、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
この肢は誤り
解説
この場合の賃料は、賃借人の請求を待つまでもなく、当然に、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される(民法611条1項)。請求が要件とされていない点で本問は誤りである。なお残存部分だけでは賃借した目的を達することができないときは、賃借人は契約を解除できる(同条2項)。
根拠条文
民法611条1項
出題傾向
H28問7肢アで出題