問題ID: a19-0009
賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合において、譲渡人と譲受人との間で、賃貸人の地位を譲渡人にとどめる旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意がされたときは、賃貸人たる地位は、譲受人には移らない。
この肢は正しい
解説
不動産の譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位の留保とその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の二つの合意をそろえてしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない(民法605条の2第2項前段)。この場合、譲渡人と譲受人の間の賃貸借が終了すると、留保されていた賃貸人たる地位は譲受人に移転する(同項後段)。
根拠条文
民法605条の2第2項
出題傾向
R05問12肢3で出題