問題ID: a10-0009
土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合において、土地について抵当権が設定され、その実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、建物のために地上権が設定されたものとみなされ、地代は当事者の請求により裁判所が定める。
この肢は正しい
解説
388条は法定地上権の成立を定め、その地代について当事者の請求により裁判所が定めるとしている。成立要件は、抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること、土地と建物が同一の所有者に属すること、土地又は建物に抵当権が設定されたこと、競売により所有者を異にするに至ったことである。
根拠条文
民法388条
出題傾向
H21問7肢1、H28問4肢1、H30問6肢4など、19回中3肢で出題