問題ID: a08-0006
不動産の共有者の一部について、氏名が判明せず又は所在が判明しない場合、他の共有者は、裁判所に請求して、その所在等不明共有者の持分を自らに取得させる旨の裁判を得ることができる。
この肢は正しい
解説
262条の2第1項は所在等不明共有者の持分取得の裁判を定める。請求をした共有者が二人以上あるときは、各自の持分の割合で按分して取得する。持分を失った所在等不明共有者は、取得した共有者に対して時価相当額の支払を請求できる(同条4項)。
根拠条文
民法262条の2第1項・4項
出題傾向
R06問3肢4、19回中1肢で出題