問題ID: a03-0008
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺又は強迫によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人ではなく本人について決するのが原則である。
この肢は誤り
解説
誤り。101条1項は、意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、ある事情についての善意悪意や過失の有無は代理人について決すると定める。判断の主体は代理人であり、本人とする点が誤り。ただし特定の法律行為を委託した場合には、本人が知っていた事情について代理人の不知を主張できない(同条3項)。
根拠条文
民法101条1項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(代理行為の瑕疵の判断主体は19回で肢ゼロ。周辺論点として代理権濫用と相手方の悪意がH30問2肢1、R03_12月問5肢1)