問題ID: a03-0007
代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方が、その代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は本人に対して直接効力を生ずる。
この肢は正しい
解説
100条本文は顕名を欠く意思表示を代理人自身のためにしたものとみなすが、同条ただし書は、相手方が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは99条1項を準用するとしている。したがって効果は本人に帰属する。
根拠条文
民法100条、99条1項
出題傾向
H21問2肢1、19回中1肢で出題