問題ID: a01-0006
被保佐人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をするときは、保佐人の同意を得ることを要せず、同意を得ないでしたことを理由にその行為を取り消すこともできない。
この肢は正しい
解説
民法13条1項本文は被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為を列挙するが、同項ただし書は9条ただし書に規定する行為、すなわち日用品の購入その他日常生活に関する行為をその対象から除いている。したがって日常生活に関する行為に保佐人の同意は不要であり、同意がないことを理由とする取消しもできない。
根拠条文
民法13条1項ただし書、9条ただし書
出題傾向
H22問1肢3、19回中1肢で出題