問題ID: kn15-0509
適用事業所に前月以前から引き続き使用される67歳の被保険者で老齢厚生年金の受給権者である者について、ある月の標準報酬月額が41万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が120万円であるとき、その月の総報酬月額相当額は41万円である。
この肢は誤り
解説
誤り。総報酬月額相当額は、標準報酬月額41万円に、その月以前1年間の標準賞与額の総額120万円を12で除した10万円を加えた51万円となる(厚生年金保険法46条1項)。標準賞与額分の加算を落とすと41万円になるが、これは誤りである。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 厚年 問7 空欄D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問7 在職老齢年金の計算)。過去は第48回選択式(65歳以上の在老・条文型)、第42回選択式(計算型)、第54回選択式D(65歳未満の在老計算)など