問題ID: kn15-0507
老齢厚生年金の受給権者が前月以前から引き続き被保険者である月において、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えるときは、その超える額の2分の1に12を乗じて得た額が支給停止基準額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、超過額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給停止基準額となり、その部分の支給が停止される(厚生年金保険法46条1項)。基本月額は加給年金額及び繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除した額であり、支給停止基準額が年金額以上のときは全部停止となるが、繰下げ加算額は停止されない。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 厚年 問7 空欄B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問7 在職老齢年金の計算)。過去は第48回選択式(65歳以上の在老・条文型)、第42回選択式(計算型)、第54回選択式D(65歳未満の在老計算)など