問題ID: kn15-0503
65歳以上の在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額のみを指し、賞与は考慮されない。
この肢は誤り
解説
誤り。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を合算した額である(法46条1項)。賞与が年金の支給停止に反映されないというのは誤りで、直近1年間の賞与が月割りで加味される。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問3肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問5肢A〜C、選択式問7)。過去は第42回選択式(計算)、第47回問9(計算)、第54回問8・選択式D、第57回問7肢A・D など事例計算型を含め頻出