問題ID: rs25-0004
社会復帰促進等事業の実施に関して必要な基準は、労働政策審議会の議を経て政令で定めるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法第29条第2項は、同条第1項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は「厚生労働省令」で定めるとしている。労働政策審議会の議を経ることも要件とされていない。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条2項
出題傾向
第51回問7、第46回問4、第43回問5 など第41〜58回で5回出題(第55回は選択式で条文が出題)
誤り。法第29条第2項は、同条第1項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は「厚生労働省令」で定めるとしている。労働政策審議会の議を経ることも要件とされていない。
労働者災害補償保険法29条2項
第51回問7、第46回問4、第43回問5 など第41〜58回で5回出題(第55回は選択式で条文が出題)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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