問題ID: rs25-0003
政府は、社会復帰促進等事業の全部を独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされており、政府自らがこれを実施することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構に行わせるものとされているのは、社会復帰促進等事業のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(労災病院の設置運営など)に限られる(法29条3項)。特別支給金の支給などその他の事業は政府が行う。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条3項
出題傾向
第51回問7、第49回問3、第46回問4 など第41〜58回で5回出題