社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 就業規則の不利益変更と周知 基本 最頻出
問題ID: ri01-0002

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、その変更が労働者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものであるときは、変更後の就業規則を労働者に周知させていなくても、労働契約の内容である労働条件は変更後の就業規則の定めるところによる。

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